○吉野ヶ里町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成27年12月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町長(以下「町長」という。)が吉野ヶ里町農業委員会の委員の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集等)
第2条 法第9条の規定に基づき、委員の推薦及び募集の方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
(1) 町内において農業を営む者、農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 一般募集
(推薦又は応募の資格)
第3条 委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「委員候補者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命の予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 吉野ヶ里町(以下「町」という。)に住所を有する者とする。ただし、業務の遂行に支障がなく、特別の事情があればこの限りでない。
(2) 町の職員(臨時に雇用される者を除く。)でない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(4) 吉野ヶ里町暴力団排除条例(平成24年吉野ヶ里町条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等でない者
2 委員候補者及び次条第1項において委員候補者を推薦しようとする者は、推薦をする日又は応募する日において、年齢満20歳以上でなければならない。
(推薦手続等)
第4条 委員候補者の推薦は、次の各号のいずれかの方法により、行うものとする。
(1) 町内において農業を営む者からの推薦は、農業者3人以上が連署し、当該推薦する者の代表者が文書をもって行うものとする。
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦は、当該団体又は組織の代表者の文書をもって行うものとする。
2 町は、委員候補者の推薦の情報について、次の各号のいずれかの方法により、町民への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町庁舎掲示板への掲示
(3) 町ホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
(1) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、電話番号、年齢及び性別
(2) 推薦をするもの(法人又は団体に限る。)の名称、代表者又は管理人の氏名、電話番号、目的、構成員の数、構成員たる資格及びその他(当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、本籍、職業、年齢、性別及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者又は農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1号イからヌまでに規定する者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 当該推薦を受ける者が、農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)であるか否かの別
(応募手続等)
第5条 町は、委員候補者の募集の情報について、次の各号のいずれかの方法により、町民への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町庁舎掲示板への掲示
(3) 町ホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他町長が必要と認める方法
(1) 応募する者の氏名、住所、本籍、職業、電話番号、年齢、性別及び農業経営の状況
(2) 応募する者が、認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、推進委員候補者であるか否かの別
(推薦及び募集の期間並びに推薦及び募集に応じた者の公表)
第6条 推薦及び募集の期間は、28日間とする。
2 町ホームページ及び町庁舎掲示板に推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(4) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の選考)
第7条 町長は、吉野ヶ里町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、委員候補者の選考について、意見を求めることができる。
(委員の任命)
第8条 町長は、推薦及び募集の結果並びに選考委員会の意見を参考に候補者を決定の上、当該候補者について、法第8条第1項の規定により吉野ヶ里町議会の同意を得た上で、委員を任命し、辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定員の3分の1を超えた場合は、この規則にのっとり委員の候補者を決定し、当該欠員が定員の3分の1を超えた日から50日以降に開かれる吉野ヶ里町議会の同意を得た上で、委員を任命し、辞令を交付するものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。