○吉野ヶ里町農業委員会の委員の任命に関する規程

平成27年12月24日

訓令第16号

(区域)

第1条 農業委員会の委員の任命は、次の表の区域に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

区域名

行政区

松隈

永山、坂本、松隈

石動

上石動、下石動、西石動

三津

上三津東、上三津西、下三津東、下三津西

大曲

大曲、横田、永田ヶ里、大塚ヶ里、辛上

吉田

吉田、苔野、上中杖上分、萩原、鳥ノ隈、目達原、新宮田

田手

伊保戸、衣村、力田、田手宿、田手村、吉野ヶ里

豆田

(立野含む)

上中杖、下中杖、上豆田、下豆田、曽根、立野

箱川

箱川上分、箱川下分、下藤、乙ノ馬手、田中

(委員の要件)

第2条 町長は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第5項に基づき、認定農業者が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、町内における認定農業者が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りではない。

2 町長は、第8条第6項に基づき、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が委員に含まれるようにしなければならない。

3 町長は、法第8条第7項に基づき、委員の年齢及び性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 吉野ヶ里町長は、この規程の施行の日前においても、この規程の実施のために必要な準備行為をすることができる。

吉野ヶ里町農業委員会の委員の任命に関する規程

平成27年12月24日 訓令第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月24日 訓令第16号