○吉野ヶ里町税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱

平成27年12月28日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「行政手続オンライン化法」という。)第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申請等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に基づき都道府県知事が作成したもの。

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が認めたもの。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、行政手続オンライン化法で使用する用語の例による。

(対象とする申請等)

第3条 行政手続オンライン化法第6条第1項に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる申請等を対象とする。

(電子計算機の指定)

第4条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「行政手続オンライン化法施行規則」という。)第4条第1項の規定により指定する電子計算機は、地方税ポータルシステムとする。

(事前届出)

第5条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムに送信することにより行うこととする。ただし、第6条第2項により申請等を行おうとする者に係る届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 町長は、前項による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3条の申請等に利用することができる入出力用プログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。

4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、吉野ヶ里町以外の地方税電子化協議会参加団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が行う届出は、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。

6 前項の場合においては、町長は、第3項に規定する識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。

7 第1項の届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出るものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第6条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けたものが電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。

3 前2項の申請等が行われる場合において、町長は、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

(申請等において氏名等を明らかにする措置)

第7条 電子情報処理組織を使用して行う申請等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項及び第2項並びに第33条の2第3項の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、行政手続オンライン化法施行規則第8条第1項で規定する電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために、必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を当該申請等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

申請等

根拠条文(地方税法(昭和25年法律第226号))

給与支払報告書の提出

第317条の6第1項及び第3項

給与支払報告書等に係る異動届出

第317条の6第2項及び第321条の5第3項

退職所得に係る所得割の納入申告

第50条の5及び第328条の5第2項

退職所得者の特別徴収票の提出

第50条の9及び第328条の14

法人市民税の申告

第321条の8第1項第2項第4項第19項第22項及び第23項

第321条の13第1項

償却資産の申告

第383条

吉野ヶ里町税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱

平成27年12月28日 告示第104号

(令和元年12月27日施行)