○吉野ヶ里町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成27年12月28日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を導入することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害を抑止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの並びに戸籍の附票の写しで住基法第17条第1号に掲げる事項が記載されたもの

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書並びに戸籍法第120条に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明したもの

(3) 本籍地で管轄し発行する身分証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(通知)

第3条 町長は、第三者からの請求により住民票の写し等を本町の窓口で交付したときは、交付日の翌月末までに吉野ヶ里町住民票の写し等交付通知書(別記様式)により当該者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項又は第20条第4項の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の請求により交付したとき。

(3) その他町長が特別な事情があると認めるとき。

2 前項の規定による通知は、交付した住民票の写し等で現に記録され、又は記載されている者(「通知候補者」という。)のうち、その順位の最も早い者に通知するものとする。ただし、第三者からの請求における請求に係る者が通知候補者に含まれる場合は、その者に通知する。

(対象者)

第4条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、住民票の写し等の交付の日から通知の日までの間に住民票を消除された者若しくは除籍となった者又は国内に住所を有していない者は、本人通知制度の対象としない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第70号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行し、施行の日以後に交付した住民票の写し等に係る通知について適用する。

(令和4年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の吉野ヶ里町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定は、令和4年1月11日から適用する。

(令和5年告示第32号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年告示第25号)

この要綱は、令和6年3月28日から施行する。

画像

吉野ヶ里町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成27年12月28日 告示第107号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 告示第107号
平成28年6月13日 告示第70号
令和4年1月25日 告示第5号
令和5年3月24日 告示第32号
令和6年3月27日 告示第25号