○吉野ヶ里町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成27年12月15日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が吉野ヶ里町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集等)
第2条 法第17条第2項の各推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの定数は、別表のとおりとする。
(1) 該当区域において農業を営む者、該当区域の農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(2) 一般募集
(推薦又は応募の資格)
第3条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「推進委員候補者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱の予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条第1項に規定する農業委員会が定めた区域に住所を有する者とする。ただし、業務の遂行に支障がなく特別の事情があればこの限りでない。
(2) 町の職員(臨時に雇用される者を除く。)でない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(4) 吉野ヶ里町暴力団排除条例(平成24年吉野ヶ里町条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等でない者
2 推進委員候補者及び次条第1項において推進委員候補者を推薦しようとする者は、推薦をする日又は応募する日において、年齢満20歳以上でなければならない。
(推薦手続等)
第4条 推進委員候補者の推薦は、次の各号のいずれかの方法により、行うものとする。
(1) 該当区域において農業を営む者からの推薦は、農業者3人以上が連署し、当該推薦する者の代表者が文書をもって行うものとする。
(2) 該当区域の農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦は、当該団体又は組織の代表者の文書をもって行うものとする。
2 吉野ヶ里町(以下「町」という。)は、推進委員候補者の推薦の情報について、次の各号のいずれかの方法により、町民への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町庁舎掲示板への掲示
(3) 町ホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
(1) 推薦をする区域名
(2) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、電話番号、年齢及び性別
(3) 推薦をするもの(法人又は団体に限る。)の名称、代表者又は管理人の氏名、電話番号、目的、構成員の数、構成員たる資格及びその他(当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、本籍、職業、年齢、性別及び農業経営の状況
(5) 推薦の理由
(6) 当該推薦を受ける者が、農業委員会の委員候補者であるか否かの別
(応募手続等)
第5条 町は、推進委員候補者の募集の情報について、次の各号のいずれかの方法により、町民への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町庁舎掲示板への掲示
(3) 町ホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
(1) 応募する区域名
(2) 応募する者の氏名、住所、本籍、職業、電話番号、年齢、性別及び農業経営の状況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員会の委員候補者であるか否かの別
(推薦及び募集の期間並びに推薦及び募集に応じた者の公表)
第6条 推薦及び募集の期間は、28日間とする。
2 町ホームページ及び町庁舎掲示板に推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に遅滞なく、次の各号に掲げる事項を区域ごとに公表するものとする。
(2) 推薦を受けた者の数
(4) 応募した者の数
(候補者の選考)
第7条 農業委員会は、推進委員候補者について、農業委員会の委員の任期が到来するまでの総会において推進委員候補者を選考し、推進委員を決定する。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、吉野ヶ里町長による農業委員会の委員の任命が行われた総会において、当該推進委員に決定した者に対し、委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則にのっとり、総会の議決をもって推進委員を決定し、委嘱状を交付するものとする。なお、補欠の推進委員の任期は、農業委員会の委員の任期満了の日までとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員会は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和3年農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式に用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
区域名 (担当する区域) | 行政区 | 定数 |
松隈 | 永山、坂本、松隈 | 1人 |
石動 | 上石動、下石動、西石動 | 1人 |
三津 | 上三津東、上三津西、下三津東、 下三津西 | 1人 |
大曲 | 大曲、横田、永田ヶ里、大塚ヶ里、辛上 | 1人 |
吉田 | 吉田、苔野、上中杖上分、萩原、鳥ノ隈、目達原、新宮田 | 1人 |
田手 | 伊保戸、衣村、力田、田手宿、田手村、吉野ヶ里 | 1人 |
豆田 (立野を含む。) | 上中杖、下中杖、上豆田、下豆田、曽根、立野 | 1人 |
箱川 | 箱川上分、箱川下分、下藤、乙ノ馬手、田中 | 1人 |