○吉野ヶ里町職員の修学部分休業に関する条例

平成28年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業をすることを承認することができる。

2 前項の規定による承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

(修学部分休業の期間)

第3条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内において、任命権者が必要と認める期間とする。

(教育施設)

第4条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項の規定による各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、資格の取得又は能力の向上を目的とする教育施設

(修学部分休業の承認の申請)

第5条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の修学等の内容を明らかにしてしなければならない。

(修学部分休業の期間の延長)

第6条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が2年を超えない範囲内において、延長しようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第7条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(修学部分休業取得中の給与)

第8条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「町職員給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、町職員給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第9条 修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する町職員給与条例第12条の2第2項第2号の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員の修学部分休業に関する条例

平成28年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)