○吉野ヶ里町職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成28年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成28年吉野ヶ里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 前項の申請は、当該部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業の承認の決定)
第3条 任命権者は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
(端数計算)
第4条 条例第3条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額される額を算定する場合において、1円未満の端数を生じた場合の取扱いについては、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)第17条の規定の例による。
(給与の減額)
第5条 条例第3条に規定する給与の減額については、吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第29号)第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、同規則第10条中「給与条例第14条の規定により給与の減額の対象とされる承認なくして勤務しなかった時間数」とあるのは、「地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間数」と読み替えるものとする。
(修学状況に変更があった場合等の届出)
第6条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合
3 任命権者は、第1項の届出について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月22日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。