○吉野ヶ里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成28年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年吉野ヶ里町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 条例第2条で規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認(期間延長)申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該自己啓発等休業の期間の再度の延長をしなければ、当該自己啓発等休業の目的を効果的に達成することができないこととなったこととする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年3月22日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成28年3月22日 規則第6号

(令和3年7月1日施行)