○吉野ヶ里町人事評価制度実施要綱

平成28年3月22日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施について必要な事項を定めることにより、職員の勤務成績を適正に評価し、人材育成及び能力開発へ活用し、処遇等の基礎とするとともに、公正な人事管理と組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において人事評価とは、職員に割り当てられた職務の一定期間における勤務成績を適正に評価し、その結果を職員の人材育成及び能力開発に活用すること並びに処遇等の基礎とすることをいう。

(適用範囲)

第3条 人事評価は、次に掲げる職員を除く職員に適用する。

(1) 臨時的任用職員

(2) 評価期間が3ヶ月未満の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が公正な人事評価を行うことが困難であると認める職員

(被評価者の責務)

第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度の目的及び手続を理解すること。

(2) 自らの強み及び弱みを把握し、自己成長するよう努めること。

(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。

(4) 自らが設定した業務目標並びに行動及び態度をチェックし、自己評価を行うこと。

(評価者、調整者及び決定者)

第5条 人事評価の評価者は、1次評価者及び2次評価者とする。

2 調整者及び決定者を置く。

3 前2項に掲げる区分は、別表に定めるとおりとする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

2 評価者は、絶対評価に徹し、人事評価研修等により適正な評価に努めるとともに、被評価者への評価の信頼性を確保しなければならない。

3 1次評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を職務行動記録シートに随時記録し、評価決定の際の判断材料にするとともに、計画的な人材育成及び仕事の進捗状況の記録に活用しなければならない。ただし、被評価者が課長職の場合は、この限りでない。

4 1次評価者は、定期的に被評価者との面談を実施し、コミュニケーションを深め、信頼関係を築くとともに、面談を通じて職員の資質の向上と能力開発を図らなければならない。この場合において、1次評価者は、面談内容を面談報告書に記録しなければならない。

5 1次評価者は、職務行動記録シート及び面談報告書を2次評価者、調整者又は決定者に求められた場合は、提出しなければならない。

6 1次評価者は、被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。

7 2次評価者は、1次評価者の行った評価を検討し、調整しなければならない。

(調整者の責務)

第7条 調整者は、公平な観点から評価結果の調整を行わなければならない。

2 調整者は、評価に疑義がある場合は、再考を促すなどの指導を行わなければならない。

(人事評価の方法)

第8条 人事評価は、次に掲げる評価により行うものとする。

(1) 能力・態度評価 職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価

(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するにあたり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価

2 能力・態度評価は、当該評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を評価項目ごとに、各評価項目に係る能力が具現化されるべき行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

3 業績評価は、当該評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、あらかじめ業務に関する目標を定めることにより、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

(部下による上司の評価)

第9条 課長職のマネジメント力向上を目的として、部下による課長職の評価を行い、結果を本人に開示することでマネジメントにおける気づきと改善に繋げる。

(評価期間及び評価基準日等)

第10条 能力・態度評価及び業績評価の評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 評価基準日は、2月1日とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町職員勤務評定規程の廃止)

2 吉野ヶ里町職員勤務評定規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第18号)は、廃止する。

(勤務評定実施要領の廃止)

3 勤務評定実施要領(平成18年吉野ヶ里町訓令第19号)は、廃止する。

(令和2年訓令第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者及び決定者

課長

副町長・教育長

町長

副課長・係長・一般職

課長

副町長・教育長

町長

町立保育園に配置された会計年度任用職員

保育園長

町立幼稚園に配置された会計年度任用職員

幼稚園長

町立小中学校に配置された会計年度任用職員

所属する学校長

上記以外の会計年度任用職員

所属課長

吉野ヶ里町人事評価制度実施要綱

平成28年3月22日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)