○吉野ヶ里町交通対策協議会要綱
平成28年3月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 本町における交通安全の保持、道徳の向上及び施設の改善に関し、関係機関等が相互に緊密に連絡を保ち、総合的かつ効果的な対策を推進することを目的として、吉野ヶ里町交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議推進事項)
第2条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議推進する。
(1) 交通安全運動に関すること。
(2) 交通安全の普及、啓発等に関すること。
(3) 交通安全教育に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 吉野ヶ里町交通安全協会長
(2) 吉野ヶ里町教育委員会教育長
(3) 吉野ヶ里町議会代表
(4) 吉野ヶ里町立小学校長
(5) 吉野ヶ里町立中学校長
(6) 吉野ヶ里町交通指導員
(7) 警察官
(8) 吉野ヶ里町老人クラブ代表
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要の都度招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成28年訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第9号)
この要綱は、令和元年7月3日から施行する。