○平成28年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成28年11月25日
規則第17号
(減額改定対象職員となった者の改正給与条例附則第2項第1号の給与等の月額の算定等の基準となる日の特例)
第1条 吉野ヶ里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年吉野ヶ里町条例第22号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成28年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段、第24条又は第24条の2の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 佐賀県職員
(3) 国家公務員
(4) 特定一般地方独立行政法人等職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第28号)第2条各号のいずれかに該当して休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)若しくは配偶者同行休業(地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)第18条、吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号)第26条第3項、吉野ヶ里町職員の修学部分休業に関する条例(平成28年吉野ヶ里町条例第2号)第3条若しくは地公法第55条の2第6項の規定により給与を減額された期間又は地公法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成28年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者に含めない職員)
第3条 改正給与条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外のものとする。
(端数計算)
第4条 改正給与条例附則第2項第1号又は第2号に規定する額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)
2 平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成23年吉野ヶ里町規則第8号)は、廃止する。