○吉野ヶ里町農業委員会における活動実績割及び成果実績割の報酬に関する規則

平成28年12月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)別表中農業委員会に規定する活動実績割及び成果実績割の報酬の額及び支給の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 活動実績交付金 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「農地利用最適化交付金要綱」という。)に規定する活動実績に応じた交付金をいう。

(2) 成果実績交付金 農地利用最適化交付金要綱に規定する成果実績に応じた交付金をいう。

(3) 活動日数 農業委員会活動記録簿に記録された農地利用最適化推進活動を行った日数(農業委員会総会及び臨時総会並びにこれに付随して実施する会議等を除く。)をいう。

(4) 委員 農業委員会の会長、副会長、委員及び農地利用最適化推進委員をいう。

(活動実績割及び成果実績割の報酬の額)

第3条 活動実績割に規定する予算の範囲内において町長が別に定める額は、活動日数に、活動実績交付金の1人当たりの1月の確定した単価の4分の1の額(以下「日額」という。)を、乗じた額とする。ただし、1日の活動時間が4時間未満の場合は、日額を2分の1の額として計算する。

2 活動実績交付金の額が委員全員に支給する前項の金額の総額に満たない場合は、前項の規定によらず、活動実績割に規定する予算の範囲内において町長が別に定める額は、各年度に確定した活動実績交付金の額を全委員の活動日数の合計日数で除した額に、当該委員の活動日数を乗じた額とする。この場合において、1日の活動時間が4時間未満の場合は、2分の1の日数として計算する。

3 成果実績割に規定する予算の範囲内において町長が別に定める額は、各年度に確定した成果実績交付金の額を、委員の合計の人数で按分した額とする。

4 前3項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り上げるものとする。

(支給の方法)

第4条 活動実績割及び成果実績割の報酬は、活動実績交付金及び成果実績交付金の額の確定後に支給する。

第5条 委員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡その他の事情によりその職を離れたときは、第3条第3項及び第4項に基づき算出した成果実績割の額をその当月分までの月割計算により支給する。

2 年度の中途において、新たに委員になった者の成果実績割の額は、第3条第3項及び第4項に基づき算出した成果実績割の額をその当月分より月割り計算により支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の報酬から適用する。

吉野ヶ里町農業委員会における活動実績割及び成果実績割の報酬に関する規則

平成28年12月19日 規則第20号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月19日 規則第20号