○吉野ヶ里町職員のストレスチェック制度実施規程

平成28年10月3日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック制度」という。)を吉野ヶ里町役場(以下「役場」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

(変更)

第2条 この規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(周知)

第3条 この規程は、職員に配布又は庁内グループウェアに掲載することにより、適用対象となる全ての職員に周知する。

(適用範囲)

第4条 この規程は、吉野ヶ里町に勤務する一般職に属する職員に適用する。ただし、1週間当たりの勤務時間が29時間未満の者は除く。

(制度の趣旨等の周知)

第5条 役場は、次の内容を庁内グループウェア等により掲示することによりストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく役場が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申出た場合や、ストレスチェックの結果の役場への提供に同意した場合に、役場が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(制度担当者)

第6条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当は、総務課人事係(以下「人事係」という。)が行う。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、職員に周知する。

3 人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、職員に周知する。

4 前2項の規定は、第7条の実施者、第8条の実施事務従事者及び第9条の面接指導の実施者について準用する。

(実施者)

第7条 ストレスチェックの実施者は、役場の産業医とする。

(実施事務従事者)

第8条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、人事係の事務担当者に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収及びデータ入力等を担当させる。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第9条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、役場の産業医が実施する。

(実施時期)

第10条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は制度担当者が別に定める。

(対象者)

第11条 ストレスチェックは、任用期間が1年以上の職員全てを対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第12条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、役場が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の管理者(課長など)を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第13条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行う。

2 ストレスチェックは、庁内LANを用いて、オンラインで行う。ただし、庁内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第14条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知)

第15条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で封入し通知する。

(セルフケア)

第16条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(役場への結果提供に関する同意の取得方法)

第17条 ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、結果を役場に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うため、通知に添付された様式第2号の同意確認書に記入し、発信者あてに送付しなければならない。

2 前項の規定により、役場への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、職員に通知された結果の写しを役場に提供する。

(面接指導の申出の方法)

第18条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、通知に添付された様式第3号の面接指導申出書に記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、発信者あてに送付しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、申出の勧奨を行う。

3 結果通知から30日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に申出に関する最終的な意思確認を行う。この場合において、実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第19条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員に通知する。

2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定し、実施事務従事者は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導を行う場所は、産業医が決定するものとする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第20条 法第66条の10第5項の規定による意見聴取は、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接実施者に様式第4号の面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書の提出を求めて実施する。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第21条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、産業医等同席の上で、あらかじめ該当する職員から意見を聴取した上で、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、役場が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 役場は、実施者の指示により、提供された集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。

2 職員は、役場が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者としとする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧するためのパスワードの管理をしなければならない。

(役場に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第28条 人事係は、職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書を、役場内で5年間保存する。

2 人事係は、第三者に役場内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事係のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼就業上の措置に係る意見書は、人事係のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事係で保有するとともに、集団ごとの集計・分析結果については、当該課の管理者に提供する。

2 集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、町長等人事権を有する者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、様式第5号のストレスチェック制度に係る保有個人情報の開示等請求書により申出るものとする。

(守秘義務)

第34条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する人事係の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(役場が行わない行為)

第35条 役場は、庁内グループウェア掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、役場が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を役場に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、平成28年10月3日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年訓令第6号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

吉野ヶ里町職員のストレスチェック制度実施規程

平成28年10月3日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年10月3日 訓令第19号
令和元年6月21日 訓令第4号
令和2年3月3日 訓令第4号
令和3年6月25日 訓令第23号
令和5年3月22日 訓令第6号