○吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

平成29年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町犯罪被害者等支援条例(平成29年吉野ヶ里町条例第2号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定による犯罪被害者等見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 傷害 医師の診断により全治1月以上の加療を要するものをいう。

(3) 関係機関等 条例第2条第3号に規定するものをいう。

(遺族見舞金の支給対象者)

第3条 条例第7条第2項第1号に規定する遺族見舞金を支給する対象の遺族は、犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有していた者に限る。以下「死亡被害者」という。)の死亡した時において、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有するものとする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号の規定に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後とし、第1順位の遺族に遺族見舞金を支給する。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち、町長が適当と認める者1人を当該見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(傷害見舞金の支給対象者)

第4条 条例第7条第2項第2号に規定する傷害見舞金を支給する対象のものは、犯罪行為により傷害を受け、当該犯罪行為が行われた時から引き続き町内に住所を有するものとする。

(支給の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者(死亡被害者又は前条に規定する者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第7条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、書類の添付を省略することができる。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 死亡被害者の消除された住民票又はその写し

 申請者の住民票又はその写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又はその写し

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類又はその写し

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号)

 誓約書(様式第3号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第4号)及び次に掲げる書類

 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 申請者の住民票又はその写し

 誓約書(様式第3号)

 その他町長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第8条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、町長が当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第5号)又は吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金支給却下通知書(様式第6号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第10条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第11条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

(情報提供要請)

第13条 町長は、必要に応じて犯罪被害者等見舞金の支給に関する情報の提供を関係行政機関等に依頼することができる。ただし、吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金支給申請書で犯罪被害者等が同意した場合に限る。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害者等に対して適用する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

平成29年3月22日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)