○吉野ヶ里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第28号。以下「分限に関する条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(規則で定める措置)

第2条 分限に関する条例第2条の3第1項第1号及び第3号並びに同条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

(医師の指定)

第3条 分限に関する条例第3条第1項の規定により指定する医師のうち1名は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師をして診断を行わしめた場合は、その病名及び病状並びに、その職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 分限に関する条例附則第4項に規定する給料月額が異動することとなった旨の通知として規則で定めるものは、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)とする。ただし、任命権者は、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年3月22日 規則第3号
令和5年3月8日 規則第3号