○吉野ヶ里町地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金徴収条例施行規則
平成29年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金徴収条例(平成24年吉野ヶ里町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業により受益を受ける土地 | 受益者区分 | 分担率 |
吉野ヶ里町土地改良区の区域内 | 土地改良区 | 12.5% |
その他受益者 | 10% | |
吉野ヶ里町土地改良区の区域外 | その他受益者 | 10% |