○吉野ヶ里町地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金徴収条例施行規則

平成29年3月22日

規則第10号

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、別表の左欄に掲げる事業により受益を受ける土地に応じ、同表の中欄に掲げる受益者区分ごとに、同表の右欄に定める分担率を、その年度の事業に要する費用額に乗じて得た額とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業により受益を受ける土地

受益者区分

分担率

吉野ヶ里町土地改良区の区域内

土地改良区

12.5%

その他受益者

10%

吉野ヶ里町土地改良区の区域外

その他受益者

10%

吉野ヶ里町地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金徴収条例施行規則

平成29年3月22日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年3月22日 規則第10号