○吉野ヶ里町会計管理者の補助組織の設置及び町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成29年3月22日
規則第12号
会計管理者の補助組織の設置に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため会計課(以下「課」という。)を置く。
(組織)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 三田川庁舎会計係
(2) 東脊振庁舎会計係
(職)
第3条 課に課長を置く。
2 課にその他の職を置くことができる。
(職務)
第4条 課長は、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
2 その他の職の職員は、上司の命を受け、担当事務をつかさどる。
(分掌事務)
第5条 第2条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 三田川庁舎会計係
ア 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
イ 小切手の振出しに関すること。
ウ 現金及び財産の記録管理に関すること。
エ 歳計外現金に関すること。
オ 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
カ 決算の調製に関すること。
(2) 東脊振庁舎会計係
ア 現金の出納及び保管に関すること。
イ 東脊振庁舎の物品の出納及び保管に関すること。
(事務の補助執行)
第6条 町長は、課の職員に町長の権限に属する次の事務を補助執行させる。
(1) 課の歳入歳出予算に関すること。
(2) 金融機関の指定等に関すること。
(3) 源泉徴収に関すること。
(4) 歳計現金、歳計外現金及び基金の運用に関すること。
(5) 一時借入の決定に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月22日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。