○吉野ヶ里町おたっしゃクラブ事業実施要綱
平成29年1月4日
訓令第1号
(目的)
第1条 吉野ヶ里町に居住する在宅の高齢者等に対し、介護予防に関する通所型サービス又は訪問型サービスを提供することによって、当該高齢者等が要介護状態にならないよう自立生活の助長を図ることを目的とする。
(事業の運営)
第2条 この事業の実施主体は、吉野ヶ里町とする。ただし、町長は、事業運営を社会福祉法人等に委託して行うものとする(以下「受託事業所」という。)。
(対象者)
第3条 通所型サービスの利用対象者は、吉野ヶ里町に住民登録をしている申請の時点において65歳以上の高齢者(施設入所者及び病院の入院患者を除く。)で、介護保険制度の要支援・要介護認定者でないものとする。
2 訪問型サービスの利用対象者は、吉野ヶ里町に住民登録をしている申請の時点において65歳以上の高齢者で、介護保険制度の要支援・要介護認定を受けていない単身者、高齢者のみの世帯又は身体障害者その他町長が必要と認めたものとする。
(実施施設)
第4条 通所型サービスは、吉野ヶ里町町民憩いの家で実施する。
2 訪問型サービスは、利用者(第8条第1項に規定する利用の決定を受けた者をいう。以下同じ。)の自宅で実施する。
(事業内容)
第5条 通所型サービスは、次のサービスを行う。
(1) 生活相談
(2) 生きがい作り活動、制作活動及び体力維持の運動
(3) 健康チェック
(4) 入浴
(5) 給食サービス
(6) 送迎
(7) その他、町長が必要と認めるサービス
2 訪問型サービスは、利用対象者に対してホームヘルパーを派遣し、次の簡易な日常生活上の援助を行う。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯
(3) 住居等の簡易な掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買物(町内に限る。)
(5) 関係機関等との連絡
(6) 生活相談
(7) その他必要と認める簡易な家事(入浴及び排泄等による身体に直接触れる介護は含まない。)
(利用の申請)
第6条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉野ヶ里町おたっしゃクラブ利用申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 感染症を有する者
(2) 医師等により集団での活動が不適当と判断される者(通所型)
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき
(4) その他町長が不適当と認めるとき
2 利用を決定したときは、吉野ヶ里町おたっしゃクラブ事業利用者台帳(様式第4号)に登録する。
3 町長は、利用を決定したときは、受託事業所に吉野ヶ里町おたっしゃクラブ利用依頼書(様式第5号)により依頼するものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、次の各号に該当するときは、利用を取り消すものとする。
(1) 利用者が死亡したとき
(2) 利用者が町内に住民登録を有しなくなったとき又は施設入所若しくは病院へ入院したとき
(3) 利用者が要支援・要介護認定を受けたとき
(4) 利用者又はその家族から身体等の事由により利用取消しの申し出があったとき
(5) その他の事由により取り消すことが妥当と思われるとき
(利用定員)
第10条 利用定員は1日当たりおおむね20人とする。
2 利用者が利用定員を超えるときは、待機者とする。
3 待機者の利用順番は、原則として受付の早い利用者からとする。
(利用回数)
第11条 通所型サービスの利用回数は、原則週1回とする。
2 訪問型サービスの利用回数は、原則週1回とし、1回の利用につき1時間を上限とする。
(費用負担)
第12条 通所型サービスの利用者負担は、1回につき950円とする。ただし、第5条第1項に規定するサービスの利用状況によってはこの限りでない。
3 訪問型サービスの利用者負担は、1回につき200円とする。ただし、訪問型サービス利用者が法第6条第1項に規定する被保護者である場合は、利用者負担は徴収しないものとする。
4 利用者負担の徴収は、受託事業所が行うものとする。
(委託料)
第13条 町長は、受託事業所に対し委託契約に基づき、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
2 委託料は、事業完了後に支払うものとする。ただし、受託事業所からの概算払いの請求があった場合で、町が必要と認めたときはこの限りでない。
(実績の報告)
第14条 受託事業所は、本事業の実施に伴い、翌月の10日までに、毎月の業務に係る月間事業報告書を町長に提出しなければならない。
2 受託事業所は、当該年度終了後翌月の末日までに、事業完了報告書を町長に提出しなければならない。
(休日)
第15条 この事業の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から同月4日まで
(3) 8月13日から同月15日まで
(4) 12月28日から同月31日まで
(5) その他町長が特に定めた日
(関係機関との連携)
第16条 町長は、事業の実施に当たり、関係機関と十分に連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月4日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(吉野ヶ里町生きがい活動支援通所事業実施要綱の廃止)
2 吉野ヶ里町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成18年吉野ヶ里町訓令第46号)は、廃止する。
附則(平成31年訓令第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。