○吉野ヶ里町犯罪被害者等支援のための相談窓口等設置要綱

平成29年3月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉野ヶ里町犯罪被害者等支援条例(平成29年吉野ヶ里町条例第2号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、吉野ヶ里町犯罪被害者等の支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び吉野ヶ里町犯罪被害者等支援ケース会議(以下「ケース会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(相談窓口の設置)

第3条 相談窓口は、総務課に置く。

(相談窓口における業務)

第4条 相談窓口における業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、町及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供並びに助言を行う業務

(2) 町民等及び関係機関等との連携協力を図りながら、必要に応じて支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第5条 町長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に配慮するものとする。

(ケース会議の設置)

第6条 町長は、犯罪被害者等の支援を総合的に検討し、実施するため、ケース会議を置く。

(ケース会議の所掌)

第7条 ケース会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町が行う犯罪被害者等の支援の検討及び調整に関すること。

(2) 犯罪被害者等の支援に係る事例研究及び情報交換に関すること。

(3) その他前条に規定するケース会議の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(ケース会議の組織)

第8条 ケース会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課又は機関の担当者のほか、必要に応じて関係機関等の担当者をもって充てる。

(ケース会議の会議)

第9条 議長は、会務を総理する。

2 議長は、必要に応じてケース会議を招集する。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(ケース会議の庶務)

第10条 ケース会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談窓口及びケース会議の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1

総務課

2

福祉課

3

建設事業課

4

学校教育課

5

神埼警察署

6

児童相談所

7

被害者支援ネットワーク佐賀VOISS

吉野ヶ里町犯罪被害者等支援のための相談窓口等設置要綱

平成29年3月22日 訓令第3号

(令和元年7月1日施行)