○吉野ヶ里町住民異動届に係る本人確認に関する要綱

平成29年2月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民異動届を受理するに当たり、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第27条第2項及び第3項の規定に基づき、現に届出の任に当たっている者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届出等)

第2条 本人確認の対象とする届出等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第22条に基づく届出

(2) 法第23条に基づく届出

(3) 法第24条に基づく届出

(4) 法第24条の2に基づく届出

(5) 法第25条に基づく届出

(6) 法第30条の46に基づく届出

(7) 法第30条の47に基づく届出

(8) 法第30条の48に基づく届出

(9) 外国人住民の通称の記載及び削除の申出、転出証明書に準ずる証明書の交付、転出の取消、その他住所の変更に関する届出

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、現に届出の任に当たっている者とする。

(本人確認の方法)

第4条 現に届出の任に当たっている者の本人確認は、次に掲げる書類(以下「証明書等」という。)の提示を求め行うものとする。ただし、証明書等の提示がない場合又は証明書等の提示があっても必要と判断される場合は、適宜、対象者に質問を行うものとする。

(1) 官公署が発行した別表第1に掲げる書類(本人の写真が貼付された書類及び有効期限が定められている書類については、有効期限内の書類に限る。)のうち、いずれか1以上の書類

(2) 前号に定める書類を提示することができないときは、別表第2に掲げる書類(有効期限が定められている書類については、有効期限内の書類に限る。)のうち、いずれか2以上の書類

2 前項の規定にかかわらず、郵送による転出届に係る本人確認は、現に届出の任に当たっている者に係る前項第1号に定める書類の写しを添付させることにより行うものとする。

(本人確認ができなかった場合)

第5条 前条の規定による本人確認ができなかった場合は、届出を受理した上で異動者に対して住民異動届受理通知書(別記様式。以下「通知書」という。)を送付する。

(代理人による届出の場合)

第6条 代理人(異動者と世帯を別にする者(法定代理人を含む。)をいう。)による届出の場合は、第4条の規定による本人確認ができた場合であっても、届出を受理した上で異動者に対して通知書を送付する。

(通知書送付の例外)

第7条 前2条の規定にかかわらず、町内の公有地を住所とする者の異動に係る届出の場合又は町長が特段の事情があると認める場合は、通知書の送付を行わない。

(通知書の処理方法)

第8条 通知書は、異動前の住所に送付する。ただし、異動前の住所が国内に記録されていない場合は異動後の住所に送付する。

2 通知書は、転送不要の郵便物で送付する。

3 宛先不明等により返戻された通知書は、再送することなく、異動届とともに保管する。

(居住実態調査)

第9条 前条第1項ただし書により送付した通知書が返戻された場合は、町長は法第34条による調査を実施する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

個人番号カード、運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真付きのもの

別表第2(第4条関係)

国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、生活保護受給者証又は町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

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吉野ヶ里町住民異動届に係る本人確認に関する要綱

平成29年2月22日 告示第6号

(令和3年1月28日施行)