○吉野ヶ里町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成29年5月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、吉野ヶ里町教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成29年5月31日 教育委員会規則第1号

(平成29年5月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年5月31日 教育委員会規則第1号