○町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成29年9月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決処分をすることができる事項を指定するものとする。

(専決処分事項)

第2条 前条の規定により専決処分をすることができる事項は、法律上町の義務に属する損害賠償について、1件50万円以下の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解とする。

この条例は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定に関する条例

平成29年9月20日 条例第16号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年9月20日 条例第16号