○吉野ヶ里町総合災害補償規程
平成29年8月21日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、吉野ヶ里町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他活動、行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合の補償に関して必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 町は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動、行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程の定めるところにより補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
3 この規程において「参加中」とは、次に掲げる要件を満たすことをいう。ただし、被災者の通常の経路往復中を含むものとする。
(1) 町が備える参加者名簿において被災者の氏名が記載されている者に係るものであること。
(2) 町が備える資料において所定の集合場所又は解散場所が確定している活動、行事等に係るものであること。
(補償給付額及び補償基準)
第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校の管理下にある者については、入院補償給付金又は通院補償給付金の対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であるか間接であるかを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療措置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を有せず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項に規定するもののほか、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的所見のないものに対しては、補償金は支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下にあるスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」、「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約条項」の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年8月21日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 20万円~500万円 | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 20,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 60,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 120,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 180,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 240,000円 | |
入院日数91日以上 | 300,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数1日以上5日まで | 5,000円 |
通院日数6日以上15日まで | 20,000円 | |
通院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
通院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
通院日数61日以上 | 120,000円 |
(注) 入院補償給付金又は通院補償給付金のいずれかを選択するものとし、併用の支払はできない。