○吉野ヶ里町さとやま交流館条例
平成30年3月7日
条例第1号
(設置)
第1条 緑豊かな自然環境の活用を通じ、広く一般に農林産物の加工体験及び自然体験の場を提供するとともに、既存の観光及び文化資源の連携やそれらの魅力の発信に寄与し、都市との交流による地域社会の活力と所得の増大を図る拠点施設として、吉野ヶ里町さとやま交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町さとやま交流館
位置 吉野ヶ里町松隈10番地1
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) その他町長が必要と認める日
(開館時間)
第4条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る交流館の使用について、条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第6条 町長は、交流館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を許可しない。
(1) 交流館を使用しようとする者が、この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。
(2) 交流館を使用しようとする者が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 交流館を使用しようとする者が交流館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、既に交流館の使用を許可した場合であって、交流館を使用する者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
3 前2項に規定する措置によって、交流館を使用しようとする者又は交流館を使用する者が損害を受けても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 交流館を使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納めなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第10条 町長は、交流館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を拒み、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、交流館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る交流館の施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(事故責任)
第13条 交流館の施設使用中に発生した事故は、町長の責めに帰す場合を除き、使用者又は入館者は、その責めを負うものとする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者又は入館者は、その責めに帰すべき理由により、交流館の施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円/時間)
区分 | 使用区分 | 町内居住者 | 町外居住者 | 備考 |
加工室① | 空調使用時 | 400円 | 610円 | |
その他の場合 | 200円 | 300円 | ||
加工室② | 空調使用時 | 400円 | 610円 | |
その他の場合 | 200円 | 300円 | ||
研修室 | 空調使用時 | 1,880円 | 2,820円 | |
その他の場合 | 610円 | 910円 | ||
屋外釜 | 全期間 | 100円 | 150円 | |
シャワー | 全期間 | 100円 | 100円 | 1回 |
1 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
2 使用時間は、準備、使用後の清掃整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 町外居住者で、町内に勤務するものは、町内居住者の使用料を適用する。