○吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター条例

平成30年3月7日

条例第2号

(設置)

第1条 農作物の被害防止及び地域資源活用のため、吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター(以下「処理加工センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター

位置 吉野ヶ里町松隈10番地2

(取扱範囲)

第3条 処理加工センターで取り扱うことのできる鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者又は同法第11条の規定により狩猟した者が、吉野ヶ里町及び近隣市町で捕獲した個体とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(休館日)

第4条 処理加工センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) その他町長が必要と認める日

(開館時間)

第5条 処理加工センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 処理加工センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る処理加工センターの使用について、条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第7条 町長は、処理加工センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、処理加工センターの使用を許可しない。また、既にした許可を取り消すことができる。

(1) 処理加工センターを使用しようとする者が、この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。

(2) 処理加工センターを使用しようとする者が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 処理加工センターを使用しようとする者が処理加工センターの施設附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理加工センターの管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、既に処理加工センターの使用を許可した場合であって、処理加工センターを使用する者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

3 前2項に規定する措置によって、処理加工センターを使用しようとする者又は処理加工センターを使用する者が損害を受けても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 処理加工センターを使用する者は、別表に定める処理加工センター使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を受けたときに納めなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、佐賀県猟友会神埼支部会員が使用するとき及び町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第11条 町長は、処理加工センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を拒み、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、処理加工センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の管理義務)

第13条 使用者は、使用期間中その使用に係る処理加工センターの施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(事故責任)

第14条 処理加工センターの施設使用中に発生した事故は、町の責めに帰する場合を除き、使用者又は入館者がその責めを負うものとする。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者又は入館者は、その責めに帰すべき理由により、処理加工センターの施設、附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

処理区分

持込個体重量

金額

処分のみ

1kg当たり

80円

精肉まで

1kg当たり

150円

1kg未満のものについては、1kgとみなす。

吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター条例

平成30年3月7日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)