○吉野ヶ里町自治公民館の建設等に伴う補助金交付要綱
平成30年3月5日
告示第5号
吉野ヶ里町自治公民館の建設及び改修等に伴う補助金交付要綱(平成18年吉野ヶ里町告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町内の行政区における自治活動の中心的機能を果たし、地域の発展につながる自主的活動の推進を図るため、吉野ヶ里町内の自治公民館(以下「自治公民館」という。)の建設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金については、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、事前に火災、風水害等による損害を補填する保険(以下「火災保険」という。)に加入している自治公民館において行う次の工事とする。
(1) 自治公民館の新築工事又は改築工事
(2) 自治公民館の改修工事のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 施設本体の改修工事
イ 既設の自治公民館において、新たに行う下水道加入工事
(補助率及び補助対象経費)
第3条 この補助金の補助率は、当該工事に要した経費の100分の25以内とし、400万円を限度とする。ただし、前条第2号イの工事に対する補助率は、工事に要した経費の100分の50以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額が限度額に満たない場合は、補助金交付決定額又は補助金実績額のいずれか低い額を限度とする。
3 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)補助対象経費が20万円に満たない場合は、補助の対象としない。
4 解体工事費、本体の設計費、土地購入費、造成費及び備品購入費は補助の対象としない。
5 前各項の規定にかかわらず、補助対象経費について、他に公的補助若しくは財団等の補助又は火災保険による収入がある場合は、補助金の額からこれらの収入の額を減じて得た額を交付するものとする。
6 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地区の代表者(以下「申請者」という。)は、吉野ヶ里町自治公民館の建設等に伴う補助金交付申請書(様式第1号)に見積書等関係書類を添えてあらかじめ町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の条件)
第6条 前条に規定する交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は事業内容の変更をする場合は、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業予定期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(5) 規則第23条ただし書の規定により町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(計画の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、既に提出した事業計画の内容を変更しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後、吉野ヶ里町自治公民館の建設等に伴う補助金実績報告書(様式第3号)その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係種類に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町自治公民館の下水道加入工事等に伴う補助金交付要綱の廃止)
2 吉野ヶ里町自治公民館の下水道加入工事等に伴う補助金交付要綱(平成18年吉野ヶ里町告示第3号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。