○吉野ヶ里町立中学校の部活動指導員に関する規則
平成30年6月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町立中学校における部活動指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 部活動指導員は、学校長の管理の下、部活動の指導方針及び指導計画に基づき、部活動に関する次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 練習、大会、発表、練習試合等における生徒の引率及び指導
(2) 用具・施設等の点検、管理その他の管理運営
(3) 会計管理
(4) 保護者との連絡
(5) 生徒指導
(6) 事故が発生した場合の対応(応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者等への連絡、教職員への報告等)
2 前項に規定する部活動指導員の職務については、教職員が行うことを妨げるものではない。
3 部活動指導員は、職務を行うに当たっては、教職員と連携し、組織的に行うものとする。
(任命)
第4条 部活動指導員の派遣を受けようとする町立中学校長は、吉野ヶ里町部活動指導員派遣申請書(様式第1号)により教育長へ申請するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を受理したときは、予算の範囲内において、派遣の可否を決定するものとする。
(1) 当該部活動種目に係る専門的な知識・技能及び学校教育に関する十分な識見を有する者であること。
(2) 学校長からの推薦を受けた者であること。
(3) 当該年度の4月1日現在の年齢が満18歳以上の者であること。
(4) 地方公務員法第16条各号に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条各項の規定に抵触しない者であること。
(服務)
第5条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たっては、配置校の学校長による指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、かつ、その注意力の全てを職務遂行のために用いなければならない。
2 部活動指導員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(勤務時間等)
第6条 部活動指導員の勤務時間及び勤務期間等については、別に定める。
2 部活動指導員の報酬及び旅費については、吉野ヶ里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉野ヶ里町条例第15号)の定めるところによる。
(解職)
第7条 教育委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任用期間の満了前であっても解職することができる。
(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 本人から退職の申出があったとき。
(災害補償)
第8条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害における補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、部活動指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月14日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。