○吉野ヶ里町農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例

平成30年12月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が施行する農業水路等長寿命化・防災減災事業におけるパイプライン事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、事業により特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用の額に100分の10の負担割合を乗じて得た額の範囲内において町長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業計画に基づき事業費を確定させた後、賦課し、納入通知書により徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例

平成30年12月13日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成30年12月13日 条例第21号