○吉野ヶ里町区域外就学に関する規則

平成30年10月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、区域外就学に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 保護者が町外に住所を存する児童生徒を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 保護者が町内に住所を存する児童生徒を町外の国立、公立又は私立の小中学校等に就学させようとするときは、教育委員会に区域外就学届出書(様式第2号)に必要書類を添えて提出しなければならない。

(審査及び協議)

第3条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、別表の基準により審査し、適当であると認めたときは、当該児童生徒の住所を存する市区町村の教育委員会に区域外就学協議書(様式第3号)により協議するものとする。

(承諾の通知)

第4条 教育委員会は、前条に規定する協議が成立したときは、児童生徒の保護者及び関係する学校長に区域外就学許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(照会)

第5条 教育委員会は、第3条に規定する審査に際し、必要に応じて、関係する学校長、教育委員会その他関係者に事実関係を照会することができる。

(承諾の取消し)

第6条 教育委員会は、区域外就学の承諾後に、その申請内容が事実と相違していると認めたときは、当該承諾を取り消し、又は変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

理由

承諾の基準

承諾の期間

添付資料等

備考

住居に関する理由

住居の新築等により転居が予定されている場合で、転居予定地の属する区域の学校に就学を希望する場合

新居入居予定日までの期間

売買契約書、工事請負書、建築確認申請書


転居先に住所を移転しているが、従前の学校に就学を希望する場合

入居日又は学年末までの期間



転出により従前の学校が区域外となったが、高学年であるため卒業するまでの期間のみ従前の学校に就学を希望する場合

小学校5年生の2学期又は中学校2年生の2学期から卒業するまでの期間



身体的理由

心身の障害等の理由により、区域内の学校への就学が困難な場合

理由解消に必要と認める期間

医師の診断書等


その他

教育委員会が必要と認めた場合

理由解消に必要と認める期間

教育委員会が求める書類等


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吉野ヶ里町区域外就学に関する規則

平成30年10月22日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)