○吉野ヶ里町放課後児童クラブ条例

平成31年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 吉野ヶ里町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校児童の育成及び指導に資するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三田川放課後児童クラブ

吉野ヶ里町吉田63番地1(三田川小学校敷地内)

東脊振放課後児童クラブ

吉野ヶ里町石動2709番地1(東脊振小学校敷地内)

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内の小学校に就学している児童

(2) 児童クラブに自主的に参加することができ、当該児童の保護者が児童クラブと緊密に連絡の取れる児童

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、児童クラブの利用を認めることができる。

(利用及び休日)

第4条 児童クラブは、次の各号に規定する区分に応じ、当該各号に定めるところにより利用することができる。ただし、第3号に規定する土曜日利用は、第1号に規定する年間利用をする者のうち土曜日の利用が必要な者に限り、利用することができる。

(1) 年間利用 1年を通じて利用する場合(土曜日を除く。)

(2) 長期休業期間利用 長期休業期間(吉野ヶ里町立小学校及び中学校の管理に関する規則(平成18年吉野ヶ里町教育委員会規則第8号)第39条第1項に規定する春季休業日、夏季休業日、冬期休業日及び学年末休業日の期間をいう。)に限り、利用する場合

(3) 土曜日利用 土曜日(次項第2号及び第3号に該当する日を除く。)に利用する場合

2 児童クラブの休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前3号以外の町長が必要と定める日

(利用時間)

第5条 児童クラブの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 小学校の授業日 放課後から午後6時まで

(2) 土曜日及び長期休業日 午前7時30分から午後6時まで

2 前項の利用時間のほか、児童クラブの利用時間は、保護者からの申出により午後7時まで時間を延長することができるものとする。

(利用の許可等)

第6条 児童クラブの利用を希望する保護者は、町長に児童クラブの利用を申し込み、許可を受けなければならない。

2 児童クラブの利用を辞退しようとする保護者は、あらかじめ町長に児童クラブの利用を辞退する旨を届け出なければならない。

(利用の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用の許可をしない。

(1) 虚偽の申込みがあったとき。

(2) 対象児童が伝染性疾患を有しているとき又は身体虚弱で育成事業に耐えないとき。

(3) 申込み時において次条に規定する負担金を長期にわたって滞納しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生ずると認められるとき。

2 町長は、児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童クラブの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(3) 児童が前項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 保護者が正当な理由なく次条に規定する負担金を納入しないとき。

(負担金)

第8条 児童クラブを利用する児童の保護者は、その利用区分に応じて別表第1に掲げる負担金を納付しなければならない。ただし、長期休業期間利用を許可された者の負担金の額は、別表第2に定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、児童クラブを利用する児童を被保険者とする傷害保険に係る保険料等必要な経費は、実費負担とする。

3 負担金の納入期限は、町長が別に定める。

4 月の途中に利用を開始した場合は、日数にかかわらず、1箇月分の負担金を納入するものとし、月の途中に利用を辞退した場合も、同様とする。

(負担金の減額又は免除)

第9条 町長は、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者として児童の就学に必要な援助を町から受けている場合

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受けている場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(負担金の不還付)

第10条 既に納付した負担金は、還付しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野ヶ里町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の廃止)

2 吉野ヶ里町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例(平成29年吉野ヶ里町条例第10号)は、廃止する。

別表第1(第8条関係)

利用区分

単位

負担金額(児童一人につき)

年間利用(8月を除く。)

月額

3,000円

年間利用(8月)

月額

5,000円

土曜日(毎週)

月額

1,000円

土曜日

1回につき

400円

時間延長

1回につき

100円

別表第2(第8条関係)

利用区分

単位

負担金額(児童一人につき)

春季休業日

全期間

1,500円

夏季休業日

全期間

6,000円

冬期休業日

全期間

2,000円

学年末休業日

全期間

1,500円

長期休業日の時間延長

1回につき

100円

吉野ヶ里町放課後児童クラブ条例

平成31年3月22日 条例第1号

(平成31年3月22日施行)