○吉野ヶ里町税外徴収金の滞納処分に関する規則

令和2年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する分担金、過入金、過料又は法律で定める使用料その他の吉野ヶ里町の歳入で町税以外のもの(以下「税外徴収金」という。)を納期限までに納付していない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の滞納処分の例によるものとする。

(徴収吏員)

第2条 税外徴収金の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。

2 前項の徴収吏員は、職員のうちから町長が任命する。

(税外徴収吏員証の携帯)

第3条 前条の規定により滞納処分をする徴収吏員は、吉野ヶ里町税外徴収吏員証(別記様式)を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野ヶ里町税外徴収金の滞納処分に関する規則

令和2年1月31日 規則第2号

(令和2年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年1月31日 規則第2号