○吉野ヶ里町税外徴収金の滞納処分に関する規則
令和2年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する分担金、過入金、過料又は法律で定める使用料その他の吉野ヶ里町の歳入で町税以外のもの(以下「税外徴収金」という。)を納期限までに納付していない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の滞納処分の例によるものとする。
(徴収吏員)
第2条 税外徴収金の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。
2 前項の徴収吏員は、職員のうちから町長が任命する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。