○吉野ヶ里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
4 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第26条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第24号)第21条第2項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第26条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第26条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第26条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(別表第4の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他)
第19条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第14条関係)
事由 | 期間、日数又は時間 | |||
(1) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために請求した場合 | 次に掲げる者の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期間 (1) パートタイム会計年度任用職員 6月1日から10月31日までの期間内であって、次の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間(原則として連続する日数) | |||
勤務日数 | 日数 | |||
1週間の勤務日 | 1年間の勤務日 | |||
1日 | 48日から72日まで | 1日 | ||
2日 | 73日から120日まで | 2日 | ||
3日 | 121日から168日まで | 3日 | ||
4日 | 169日から216日まで | 4日 | ||
5日以上 | 217日以上 | 5日 | ||
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。 | ||||
(2) フルタイム会計年度任用職員 6月1日から10月31日までの期間内であって、原則として連続する5日の範囲内の期間 | ||||
(2) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(3) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通を制限又は遮断が行われた場合 | その都度必要とする期間 | |||
(5) 風、水、震、火災その他非常災害により交通が遮断され、又は途絶した場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | |||
(6) 天変事変により職員の現住居が滅失し、又は破壊された場合 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | |||
(7) 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故が発生した場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(8) 会計年度任用職員が親族の喪に服する場合 | 親族 | 日数 | ||
配偶者 | 10日 | |||
父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
孫 | 1日 | |||
兄弟姉妹 | 3日 | |||
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
備考 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 | ||||
(9) 会計年度任用職員が婚姻をする場合 | 7日 | |||
(10) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるために請求した場合 | 次に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ次に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 (1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回 (2) 妊娠満24週から妊娠満35週までの期間 2週間に1回 (3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回 (4) 産後から1年までの期間 1年間に1回 | |||
(11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体の健康保持に重大な支障を与える程度に及ぶものであるとして請求した場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 | |||
(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(頻繁な通院を必要とする治療として条例第24条第11号に規定するものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | |||
(13) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 | 医師又は助産師の証明に基づき、出産の日までの請求した期間 | |||
(14) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 医師又は助産師の証明に基づき、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後8週間を経過した後においても勤務することが困難な場合は、その職員の請求により、更に引き続いて2週間を超えない範囲内の期間を延長して与えることができる。) | |||
(15) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産により勤務することが困難である会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が休暇を請求した場合 | 出産の日から14日以内において2日を超えない範囲内で必要と認められる期間 | |||
(16) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日を超えない範囲内の期間 |
別表第4(第14条関係)
事由 | 期間 | |||||
(1) 生後満1年に達しない子を育てている会計年度任用職員がその子を保育するために請求した場合 | 1日に2回それぞれ30分の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、1日2回それぞれ30分を超えない範囲内で条例第23条第2項に規定する期間) | |||||
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって6月以上の任期が定められているもの又は、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして条例第24条第9号に規定する子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内の期間 | |||||
(3) 要介護者(条例第26条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の条例第24条第10号に規定する世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって6月以上の任期が定められているもの又は、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内の期間 | |||||
(4) 生理日の勤務が著しく困難な女性の会計年度任用職員が請求した場合 | 2日を超えない範囲内の期間 | |||||
(5) 妊娠中の女性の会計年度任用職員がつわりのため勤務することが困難として請求した場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認められる期間 | |||||
(6) 会計年度任用職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合 | 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間 | |||||
(7) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合 | 一の年度において医師の証明等に基づき、次の左欄に掲げる1週間の勤務日又は1年間の勤務日の勤務日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間 | |||||
勤務日数 | 日数 | |||||
1週間の勤務日 | 1年間の勤務日 | |||||
1日 | 48日から72日まで | 1日 | ||||
2日 | 73日から120日まで | 3日 | ||||
3日 | 121日から168日まで | 5日 | ||||
4日 | 169日から216日まで | 7日 | ||||
5日 | 217日以上 | 10日 | ||||
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。 | ||||||
(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 | 当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間 |