○吉野ヶ里町議会議員及び吉野ヶ里町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月11日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野ヶ里町議会議員及び吉野ヶ里町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年吉野ヶ里町条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和3年選管告示第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。
附則(令和4年選管告示第61号)
この規程は、令和4年12月12日から施行する。