○吉野ヶ里町議会議員及び吉野ヶ里町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
令和2年12月11日
選挙管理委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項の規定により、吉野ヶ里町議会議員及び吉野ヶ里町長の選挙における選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 吉野ヶ里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第1号によるものとする。
3 交付した証紙の紛失又は破損について、証紙の再交付は、行わないものとする。
(証紙等の返還)
第4条 前条で不用となった選挙運動用ビラの証紙については、速やかに選挙管理委員会へ選挙運動用ビラ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和3年選管告示第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。