○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和4年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により委任するときは、副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、前条の規定中「副町長」とあるのは、「吉野ヶ里町長の職務を行う者の順位に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第7号)に定める職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。