○吉野ヶ里町個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び吉野ヶ里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年吉野ヶ里町条例第1号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、吉野ヶ里町個人情報審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 吉野ヶ里町個人情報保護法施行条例(令和5年吉野ヶ里町条例第1号)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 吉野ヶ里町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関に建議することができる。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、個人情報保護制度について識見を有する者及び町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員には、別に条例の定めるところにより報酬等を支給する。

(審査会の会議等)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

5 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

6 審査会は、第4項に定めるもののほか、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることその他必要な調査をすることができる。

7 審査会の行う審議の手続は、公開しない。

8 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

9 審査会の庶務は、総務課で処理する。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、審査請求人等から意見書若しくは資料の提出された場合は、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第6条第6項又は前条第1項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人情報保護法第2条第2項に規定する個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、第6条第6項の規定により、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 諮問実施機関は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第10条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に吉野ヶ里町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の吉野ヶ里町個人情報保護条例(平成18年吉野ヶ里町条例第183号)第44条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する吉野ヶ里町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

吉野ヶ里町個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)