○吉野ヶ里町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和5年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和5年吉野ヶ里町条例第3号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第10条の規定に基づき、町長等が所管する条例等に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、他の条例等に特別な定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、情報通信技術利用条例の例による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって、法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

(1) 入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものを併せて送信する措置

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、町長等が認める電子証明書

(2) 町長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置

3 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項各号に掲げる措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。次項において同じ。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

5 条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項及び前項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一の内容の書面等に記載すべき事項が入力されたものとみなす。

6 町長等は、第1項の規定により申請等を行う者が当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等の提出を省略させることができる。

(情報通信の技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術利用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術利用条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について、対面により本人確認を行うべき事情があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 町長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて同項の規定するファイルに記録するものとする。

3 情報通信技術利用条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等の定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が認める方式

4 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(処分通知等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第8条 情報通信技術利用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認を行う必要があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第9条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第10条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、同条第1項の規定による電磁的記録の作成等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること又は同項に規定する磁気ディスクをもって調製することとする。

(適用除外)

第11条 情報通信技術利用条例第7条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると町長等が認める手続等

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める手続等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等

(5) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織で使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長等が認める手続等

(添付書面等の省略)

第12条 情報通信技術利用条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、情報通信技術利用条例第8条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置(町長等に対して行うものに限る。)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和5年3月17日 規則第9号

(令和5年3月17日施行)