○吉野ヶ里町学校運営協議会規則
令和5年2月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、次に掲げる事項の達成を目指し、地域に信頼される学校づくりを実現するため、所管に属する学校ごとに協議会を設置することができる。ただし、小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(1) 地域住民等と学校とが双方向の信頼関係を深め、地域に信頼される開かれた学校づくりをすること。
(2) 地域住民等の意向を的確に学校運営に反映させ、創意工夫をしながら特色ある学校づくりを推進すること。
(3) 地域住民等と学校とが相互にその教育力を高め、協働して、より良い教育の実現に取り組むこと。
2 前項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校)という。)をコミュニティースクールと呼称する。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 学校教育基本計画に関すること。
(2) 学校運営組織に関すること。
(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) 地域住民等の協力や参画に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申出)
第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限処分、懲戒処分又は勤務条件の決定などに関する事項を除く。)について、町職員に関しては、教育委員会に、県費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)に関しては、教育委員会を経由し、佐賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第5条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校の在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(禁止行為)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
(2) 営利行為、政治活動及び宗教活動等、委員としての地位の不当利用
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(任期)
第8条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び職員は、会長になることはできない。
2 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第10条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(適正な運営の確保)
第13条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、学校の運営状況等について毎年評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民に対して、積極的に活動状況等を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにこの規則に規定する設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。