○吉野ヶ里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和5年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、町が設置する小学校、中学校及び幼稚園に在学する児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般児童生徒 児童等のうち要保護児童生徒以外の者をいう。

(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)の児童等をいう。

(3) 準要保護児童生徒 一般児童生徒のうち、別に定めるところにより、就学援助の認定を受けている者(前号に掲げる者を除く。)をいう。

(共済掛金の額)

第3条 児童等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童等1人当たり)

小学校及び中学校

一般児童生徒

460円

要保護児童生徒

20円

幼稚園

162円

(共済掛金の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、要保護者及び準要保護児童生徒の保護者については、経済的理由により共済掛金を免除する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和5年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会規則第3号