○吉野ヶ里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
令和5年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、町が設置する小学校、中学校及び幼稚園に在学する児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般児童生徒 児童等のうち要保護児童生徒以外の者をいう。
(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)の児童等をいう。
(3) 準要保護児童生徒 一般児童生徒のうち、別に定めるところにより、就学援助の認定を受けている者(前号に掲げる者を除く。)をいう。
(共済掛金の額)
第3条 児童等の保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
種別 | 年額(児童等1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般児童生徒 | 460円 |
要保護児童生徒 | 20円 | |
幼稚園 | 162円 |
(共済掛金の免除)
第4条 前条の規定にかかわらず、要保護者及び準要保護児童生徒の保護者については、経済的理由により共済掛金を免除する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。