○吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付要綱
令和5年3月24日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における文化及びスポーツの振興を図るため、全国大会等に出場する選手及び団体に対し、予算の範囲内において吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 全国大会等 佐賀県で開催する予選会又は競技成績等による選考を経て出場する国際大会、全国大会又は九州大会の競技会、発表会等をいう。
(2) 選手 全国大会等に出場する資格を得た者をいう。
(3) 団体 2人以上で構成するもので、全国大会等に出場する資格を得た団体をいう。
(交付対象者)
第3条 激励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 個人競技に出場する選手で、町内に住所を有するもの
(2) 団体競技に出場する団体で、次のいずれかに該当するもの
ア 町内に住所を有する者で構成されている団体
イ 町内に住所を有する者が半数以上の者で構成され、かつ、町内に本拠を有する団体
(3) 町内に住所を有し、町外に本拠を有する団体の一員として、団体競技に出場する選手
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表に掲げるとおりとし、同一年度内、大会区分毎に1回限りの交付とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(激励金の交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする選手(未成年者の場合は、その保護者)又は団体の代表者(以下これらの者を「申請者」という。)は、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(激励金の請求)
第8条 交付決定者が激励金の請求をしようとするときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、全国大会等が終了したときは、吉野ヶ里町文化・スポーツ大会等出場者激励金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 全国大会等が中止になったとき。
(2) 全国大会等の出場を辞退し、又は取り消されたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町全国及び九州地区等大会出場者に対する補助金交付要綱の廃止)
2 吉野ヶ里町全国及び九州地区等大会出場者に対する補助金交付要綱(平成18年吉野ヶ里町教育委員会告示第6号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
(単位:選手1人当たり)
大会区分 | 開催地区分 | 激励金額 | 備考 |
国際大会 | 不問 | 30,000円 | 団体については300,000円を上限とする。 |
全国大会 | 九州(沖縄県を除く。) | 5,000円 | |
中国地方、四国地方、近畿地方 | 10,000円 | ||
中部地方、関東地方、東北地方又は沖縄県 | 15,000円 | ||
北海道 | 20,000円 | ||
九州大会 | 九州(沖縄県を除く。) | 5,000円 | |
沖縄県 | 10,000円 |