○吉野ヶ里町RVパーク条例
令和5年12月12日
条例第20号
(設置)
第1条 観光誘客による地域活性化及び交流人口の拡大に資するため、本町に車中泊専用駐車場(以下「RVパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 RVパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町RVパーク
位置 吉野ヶ里町松隈10番地1
(使用時間)
第3条 RVパークの使用時間は、午後1時から翌日午前11時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、期間を定めてRVパークの全部又は一部の使用を制限することができる。
(使用の許可)
第4条 RVパークを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要と認めたときは、条件を付けて許可することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、RVパークの使用を許可しないことができる。
(1) RVパークの構造上、自動車を駐車させることができないとき。
(2) RVパークを使用しようとする者が公益を害し、又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 申請者がRVパークの施設、設備、備品等を破損し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) RVパークの管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、RVパークを使用させることが適当でないと認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にRVパークを使用し、又はRVパークの使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、RVパークの使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、RVパークの使用を終了したとき又は前条第1項の規定によりRVパークの使用を中止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、RVパークを使用するときは、1泊につき駐車区画1台分として3,000円の使用料をあらかじめ納入しなければならない。
2 納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりRVパークを使用することができないときのほか、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守義務)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) RVパークの施設、設備、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
2 町長は、使用者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めることを職員に指示させ、これに従わないときは、RVパークからの退去を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、RVパークの施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年1月1日から施行する。