○吉野ヶ里町空き地の適正管理に関する条例
令和6年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空き地の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き地及び周辺地域の環境を保全し、もって町民の安全及び健康の維持に寄与することを目的とする。
(1) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に近接する土地で、現に使用していないものの部分をいう。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の農地を除く。
(2) 雑草等 雑草、枯れ草その他これらに類するかん木類をいう。
(3) 環境を損なう状態 雑草等が繁茂し、かつ、管理されていない状態でその状態が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合又は該当するおそれのある場合をいう。
ア 害虫の発生原因となっている場合
イ 火災の予防上危険と認められる場合
ウ 交通の障害となっている場合
エ 犯罪の防止上好ましくない場合
オ 近隣の生活環境に支障を来している場合
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、空き地の適正な管理に関する啓発、指導その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する空き地が環境を損なう状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(指導又は助言)
第5条 町長は、空き地が環境を損なう状態にあると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草等の除去に必要な措置をとるよう指導又は助言をすることができる。
(勧告)
第6条 町長は、所有者等が前条の規定による指導を履行しないときは、期限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 町長は、所有者等が前条の規定による勧告を履行しないときは、期限を定めて雑草等の除去に必要な措置をとるよう命ずることができる。
(代執行)
第8条 町長は、前条の規定により命令を受けた空き地の所有者等がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該空き地の雑草等を除去その他環境を損なう状態を改善し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
3 第1項の規定により立入調査を行う町職員は、その身分を示す立入調査員証を携行し、土地の所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。