○吉野ヶ里町職員の職の設置に関する規則
令和7年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 副課長
(4) 主幹
(5) 係長
(6) 主査
(7) 主任主事
(8) 主事
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
○吉野ヶ里町職員の職の設置に関する規則
令和7年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 副課長
(4) 主幹
(5) 係長
(6) 主査
(7) 主任主事
(8) 主事
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。