○吉野ヶ里町妊婦のための支援給付の実施に関する規則

令和7年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 給付金は、次条から第7条の規定により給付金を支給するものとする。

(給付金の支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)であって、かつ、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(妊婦給付認定の取消し)

第4条 妊婦給付認定者が本町以外の市町村に住所地を有するに至ったと認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(給付金の支給内容)

第5条 妊婦支援給付金は、妊婦給付認定者の妊娠1回につき5万円及び胎児の数1人につき5万円を現金で支給するものとする。

(給付金の申請)

第6条 妊婦支援給付金の申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)及び胎児の数の届出書(様式第2号)によるものとし、令和7年3月31日以前に妊娠届出をし、かつ、令和7年4月1日以降に出産した者については、妊婦給付認定申請兼胎児の数の届出書(様式第3号)によるものとする。

2 申請方法については、紙媒体の他、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申請を行うことができる。

(妊婦支援給付金の支給の決定等)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この規則又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(妊婦等包括相談支援事業との一体的実施)

第9条 妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以後の妊娠届出及び出産に係る給付について適用する。

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吉野ヶ里町妊婦のための支援給付の実施に関する規則

令和7年3月31日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)