○吉野ヶ里町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月24日

教育委員会規則第2号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

吉野ヶ里町招致外国青年就業規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月24日 教育委員会規則第2号