○吉野ヶ里町国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱

令和7年4月15日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病予防及び疾病の早期発見と早期治療の促進並びに健康についての認識と自覚の高揚を図り、もって被保険者の健康管理に資するため人間ドック検査(以下「検査」という。)の費用の助成を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 検査の助成対象者は、被保険者のうち次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 助成申込みをした日(以下「申請日」という。)において、1年以上にわたり吉野ヶ里町の国民健康保険の加入している者

(2) 人間ドック受診日において、40歳以上75歳未満である者

(3) 申請日において、納期到来分までの国民健康保険税を完納している世帯に属している者

(4) 当該年度において、この要綱による人間ドック及び特定健康診査を受診していない者

(助成額)

第3条 検査費用の助成額は、21,000円とし、検査料金と助成額の差額(消費税を含む。)は、第9条に規定する受診者が負担する。

(実施人数)

第4条 実施人数は、毎年度、予算の範囲内で定める。

(事業の委託)

第5条 町長は、適当と認める医療機関等(以下「指定医療機関」という。)に対し、人間ドックに係る検査業務を委託するものとする。

(検査項目及び費用)

第6条 人間ドックの検査項目及び検査に要する費用(以下「検査費用」という。)については、前条に基づく委託契約書に定める。

(助成の申請)

第7条 検査費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック受診助成申込書(様式第1号。以下「助成申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 町長は、助成申込書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、人間ドック受診助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。第2条又は第4条の規定に該当しないと認めたときは、人間ドック受診助成ができない旨を申請者に通知する。

(決定通知書の提示)

第9条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者(以下「受診者」という。)は、検査を受けようとする指定医療機関に決定通知書を提示し、検査を受けるものとする。

(助成金の受領委任及び請求)

第10条 受診者は、その検査費用と助成金の差額を支払い、指定医療機関に助成金の受領委任を行うものとする。

2 前項による受領委任に基づき、指定医療機関は検査終了後、町長に人間ドック受診助成請求書(様式第3号)により翌月10日までに請求し、支払を受けるものとする。

(検査結果の通知等)

第11条 指定医療機関は、検査終了後結果を受診者に通知し、適切な指導を行うものとし、また、検査結果を町長に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、令和7年度分の助成額については、20,700円とする。

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吉野ヶ里町国民健康保険人間ドック検査費助成事業実施要綱

令和7年4月15日 告示第41号

(令和7年4月15日施行)