○吉野ヶ里町社会教育施設整備推進室設置規則
令和7年7月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 吉野ヶ里町社会教育施設及び体育施設の整備等を推進するため、吉野ヶ里町教育委員会社会教育課内に社会教育施設整備推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(事務分掌)
第2条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンターの建設に関すること。
(2) 社会教育施設及び体育施設の長寿命化事業等に関すること。
(係の設置)
第3条 推進室に推進係を置く。
(職員)
第4条 推進室に室長、係長その他必要な職員を置くことができる。
2 室長は上司の命を受け、推進室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、室長を補佐し、上司の命を受け、係の事務を処理し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務処理)
第5条 推進室の事務処理については、この規則に定めるもののほか、吉野ヶ里町教育委員会事務局規程(平成18年吉野ヶ里町教育委員会訓令第1号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。