○吉野ヶ里町職員等のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和7年12月10日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員等のハラスメントの防止等に関する条例(令和7年吉野ヶ里町条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(庁内相談員)

第3条 条例第8条に規定する庁内相談員は、4人以内とする。

2 庁内相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 庁内相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員及び組織)

第4条 条例第10条に規定する委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席かつハラスメントに関して専門的知識を有する者である委員1人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員は、申出に係る事案の関係者である場合は、その会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。

(委員会運営事項の委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(公表)

第8条 条例第11条第1項第1号に定める公表は、町ホームページに掲載する方法により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町職員等のハラスメントの防止等に関する条例施行規則

令和7年12月10日 規則第27号

(令和7年12月10日施行)