○吉野ヶ里町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、妊産婦、こども及び子育て世帯に対する包括的かつ継続的な支援を行うため、吉野ヶ里町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、こども・保健課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、町長が特に必要と認める業務
(職員の配置)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、こども・保健課長をもって充てる。
(関係機関等との連携)
第5条 こども家庭センターは、第3条に規定する業務を円滑かつ効果的に実施するために、関係団体、関係機関等に対し、当該業務について周知を行い、緊密な連携に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。