○吉野ヶ里町役場処務規程
令和8年2月16日
訓令第1号
吉野ヶ里町役場処務規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 吉野ヶ里町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(出退勤)
第2条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したとき及び退勤するときは、庶務事務システム(電子計算機を利用して勤怠管理に関する事務を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)若しくはタイムカードにより記録し、又は出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。
2 前項のタイムカード及び出勤簿は、総務課において管理する。
(休暇の承認)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。この場合において、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。
(1) 出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に早退しようとするとき。
(2) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。
(3) 年次休暇、慶弔休暇又は特別休暇を受けようとするとき。
(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。
2 前項第4号に定める場合において連続して5日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足りる書類を添えなければならない。
(旅行の届出)
第4条 海外又は連続して5日以上にわたり私用のため旅行するときは、前条第3項に規定する申請を行う際に、その行先、期間及び連絡先を届け出なければならない。
(就任)
第5条 新任者は、着任のとき、履歴書及び吉野ヶ里町職員身元保証書(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。
(転籍等の届出)
第6条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(事務引継)
第7条 転任、退職又は休職その他の事由により異動する場合は、速やかにその担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属長の指定した者に引き継がなければならない。
(出張)
第8条 職員の出張命令は、吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則(平成18年吉野ヶ里町規則第39号)第3条に定める出張命令簿に所要の事項を記載して、決裁を受けなければならない。
第9条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を添えて、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第10条 出張者が帰庁したときは、速やかに出張用務のてん末について、復命書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。
(重要書類)
第11条 重要書類は、運搬しやすいように、見やすい場所に置き、赤紙で非常持出の表示をしなければならない。
(非常事態)
第12条 職員は、執務時間以外に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。
第13条 前条の規定により登庁した職員は、直ちに次の措置をして、町長の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類を運搬し、及び保護すること。
(2) 金庫その他重要物件を保護すること。
(臨機の措置)
第14条 非常の際の警備は、その担任にかかわらず、臨機に措置しなければならない。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。




